斑尾高原どんぐり村宿泊利用規約
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名、住所、電話番号(携帯電話番号)
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきす。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)宿泊しようとする者が、以下の各号の―に該当するとき。
①でい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合。
②著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合。
③当施設または当施設従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合。
④暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
⑤暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
⑥法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(9)宿泊しようとする者が、「ご利用案内」「村内ルール」に同意していないとき。
(10)過去に宿泊費用、飲食利用料、体験利用料、予約金、キャンセル料金を、当施設の同意なく支払いをされなかった場合は、次回の予約、施設の利用をお断りいたします。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の①から⑥以下の各号の―に該当するとき。
①でい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合。
②著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合。
③当施設または当施設従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合。
④暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
⑤暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
⑥法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
但し当施設が定める契約解除による違約金を請求致します。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、連絡先(電話番号)、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、宿泊プランごとに異なります。ただし、連続して同一客室で宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当施設は前項の規定にかかわらず、各プランで定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 尚、時間外の客室使用は応じられない場合がありますのでご了承ください。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示、公式ホームページの掲載した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
(1)門限
午前7時(開錠)~午後7時(閉錠)(4月から8月)
午前7時(開錠)~午後6時(閉錠)(9月から3月)
(2)管理棟施設
受付 午前7時~午後9時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客のチェックインの際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署(貴重品)に届けます。
(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 |
---|---|
宿泊料金 | (1)基本宿泊料【室料(又は室料+朝・夕食料)】 |
追加料金 | (3)追加飲食【(1)を除く】及びその他の利用料金 |
税金 | イ,消費税 |
備考
1. 基本宿泊料は、当施設公式ホームページ、フロントに掲示する料金表によります。
別表2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前から2日前 | 8日前から4日前 | 15日前まら9日前 | 予約から16日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイシーズン | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 予約金 |
夏休み・連休 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 予約金 |
通常シーズン | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 予約金 |
とく得シーズン | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 予約金 | 予約金 |
備考
1.契約日数の短縮、契約人数の変更についても、違約金の対象となります。
2.宿泊施設、宿泊プランごとに設けている違約金については、公式ホームページに掲示します。
3.表示の料率は宿泊予約時の利用料金全額に対しての料率です。
別表3 時間外客室使用料金
内訳 | |
アーリーチェックイン料金1 | 到着日の8時よりチェックインまでの場合は、1時間あたり2,000円/室を頂きます。(1時間未満は1時間分とする) |
レイトチェックアウト料金1 | 出発日のチェックアウトから15時までの場合は、1時間あたり2,000円/室を頂きます。(1時間未満は1時間分とする) |
レイトチェックアウト料金2 | 出発日の15時以降の場合は、基本宿泊料金100%をいただきます。 |
備考
1. 上記時間外客室使用についてはあらかじめフロントに申し込みが必要です。
2.諸事情により時間外客室使用についてお受けできな場合があります。
別表4 日帰り利用者の客室利用について
1.客室の利用は原則予約者に限り利用できます。
2.利用者の内、日帰りで客室を利用する場合は、利用時間に関わらず宿泊利用料相当額の支払いが必要となります。
※各施設定員内での利用に限ります。
3.予約者以外の者が、宿泊施設に無断で客室を利用している場合、違約金として宿泊利用料の2倍相当額を請求いたします。